当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示のご案内
【 医療情報取得加算 】
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定します。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。
【 明細書発行体制加算 】
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
【 一般名処方加算 】
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは・・・「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。ご理解、ご協力をお願いいたします。
【 時間外対応加算1 】
当院では、通院されている方が診療時間外に緊急のご相談がある場合にご対応ができる体制を整えております。
(院内に掲示あり。) 尚、非通知でのご連絡は、折り返しのご連絡ができないため、ご遠慮下さい。
※ご相談は電話内でのご対応となります。救急対応は致しかねますので予めご了承下さい。
なお、時間外対応とはクリニックの時間外診療体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様に算定させて頂いております。
【 夜間早朝等加算 】
当院は、月・火・木・金曜日9:00~12:30/14:00~18:00、水・土曜日9:00~12:30を診療時間と定めています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降、土曜日12:00以降は「夜間早朝等加算」が適用されます。
【 時間外等加算(時間外・休日・深夜) 】
当院では、通院中の患者様が診療時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。
〈 時間外 〉 当院の診療時間外の時間
〈 休日 〉 日曜日および国民の祝日、12/29~1/3
〈 深夜 〉 22時~翌朝6時
上記の時間に当てはまる対応の場合は「時間外等加算」を算定しています。
【外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算】
患者様が安心できる医療を提供するために、当院は厚生労働省が定める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、令和7年3月より外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算を算定させて頂きます。
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行なった場合に算定いたします。
また、発熱患者等対応加算は外来感染対策向上加算の届出医療機関において発熱、呼吸器症状、発疹、消化器症状、その他感染症を疑わせる症状を呈する患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行なった場合に算定をいたします。
〈 外来感染対策向上加算についての院内掲示 〉
当院では、患者様やご家族、当院のスタッフ、その他来院者などを感染症の危険から守り、安全に過ごしていただくため、感染防止対策に積極的に取り組んでいます。感染防止のため、患者様にはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
◇院外来においては、患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)の外来診療に対応します。
◇外来での感染防止対策として、風邪症状、発熱症状など感染症の疑われる患者様を空間的・時間的に分離し、一般診療の方とは動線を分けた診療スペースを確保して対応します。
◇当院では、院長を「院内感染管理者」と定め、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。
◇院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の向上を目的に、研修会を定期的に実施しています。
◇抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り適正に使用しています。
◇当院は、福岡市医師会との感染対策連携を行っており、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めています。
【 生活習慣病管理料(Ⅱ) 】
高血圧、脂質異常症、糖尿病の患者様で療養指導に同意した方が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省より令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた「特定疾患管理料」を廃止し個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行いたします。この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ書名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
【 在宅時医学総合管理料 】
在宅時医学総合管理料とは、在宅療養中の患者さんの全身状態を総合的に管理することを評価する診療報酬です。患者さんの同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に算定されます。